総合解体Dismaniting
私たちのその時代時代の繁栄を支えてきた数々の施設。今、その役目をおえて新しく生まれ変わります。
解体作業にもTPOがあります。状況により最良の方法を選びます。
『総合解体事業』
従来建設廃棄物は、ミンチ解体された混合廃棄物であるため、最終処分場を逼迫させ、不法投棄も少なくありませんでした。このような状況の中、実効性のあるリサイクル制度を確立するため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が、現在では整備されています。
収集運搬・処分共に、他人の産業廃棄物の運搬または、処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付が不可欠で、その他にも細かく規定があります。違反すると、処分を依頼した者も、受注した者も法律により厳しく罰せられます。
『分別解体・再資源化の義務付け』
この法律では、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)を用いた建築物の解体工事に際し、廃棄物の分別を行い、再資源化ないし廃棄物の縮減をするよう定めています。今後、全ての廃棄物にも再資源化が義務付けられます。
義務の実施を確保するために
発注者は対象建設工事の前に、分別・解体等の計画を都道府県知事に届け出る必要があります。
受注者は対象建設工事の分別・解体等の計画などを、発注者と下請業者書面で説明します。再資源化等の完了を、発注者に書面で報告します。
『解体工事業者登録』
従来、平均的な解体工事では建設業許可が不要でした。このため、技術力のない不良業者でも参入でき、混合廃棄物の発生するミンチ解体が行われ、さらに不法投棄の恐れもありました。この法律では、解体工事業を営もうとする者は、管轄の都道府県知事に登録しなければなりません。また、現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければなりません。